組合員の方へ

組合員の名義変更等について

組合員が死亡した場合、又は持分譲渡をしたいなどの場合には、所定の手続きが必要になります。下記を参考の上、該当する場合には森林組合までお届けください。

なお、必要書類は当ページよりダウンロードできます。また、森林組合にも用意しております。

ご不明な点等ございましたら、ご連絡ください。

組合員が死亡した場合

組合員が死亡した場合は、組合員の名義変更手続きに必要な届出書です。

※山林の名義変更登記とは異なります。この手続きで山林登記の名義が変わるものではありません。

組合員が他の人(家族など)に持分を譲渡する場合

高齢等の理由により、持分を譲渡する場合に必要な届出書です。

住所や代表者が代わった場合

引越しなどにより住所変更があった場合、共有林等の代表者変更があった場合に必要な届出書です。

新規で組合員になりたい場合

①・②に該当するものをダウンロードしてください。

①智頭町内に山林をお持ちの方で、組合員になりたい場合に必要な届出書です。

②森林所有者の委託を受けて森林経営を行う方(推定相続人)

出資口数を増額したい場合

既に組合員で、出資口数を増やしたい場合に必要な届出書です。

出資口数を減額したい場合

既に組合員で、出資口数を減らしたい場合に必要な届出書です。

組合員を脱退する場合

①・②・③に該当するものをダウンロードしてください。

①山林の売却又は資産整理の場合
②組合員の死亡の場合
③組合員の死亡(相続放棄)の場合

出資証券の再発行する場合