組合員の方へ

組合員の名義変更等について

組合員が死亡した場合、又は持分譲渡をしたいなどの場合には、所定の手続きが必要になります。下記を参考の上、該当する場合には森林組合までお届けください。

なお、必要書類は当ページよりダウンロードできます。また、森林組合にも用意しております。

ご不明な点等ございましたら、ご連絡ください。

組合員が死亡した場合

組合員が死亡した場合は、組合員の名義変更手続きに必要な届出書です。

※山林の名義変更登記とは異なります。この手続きで山林登記の名義が変わるものではありません。

組合員が他の人(家族など)に持分を譲渡する場合

高齢等の理由により、持分を譲渡する場合に必要な届出書です。

住所や代表者が代わった場合

引越しなどにより住所変更があった場合、共有林等の代表者変更があった場合に必要な届出書です。

新規で組合員になりたい場合

智頭町内に山林をお持ちの方で、組合員になりたい場合に必要な届出書です。

出資口数を増額したい場合

既に組合員で、出資口数を増やしたい場合に必要な届出書です。

出資口数を減額したい場合

既に組合員で、出資口数を減らしたい場合に必要な届出書です。

組合員の資格がなくなった場合

山林を売買等で手放し、所有の山林がなくなり組合員の資格がない場合に必要な届出書です。

亡くなっている方の名前では脱退できませんので、1相続加入手続きを行ってから脱退届の提出をお願いします。